1990-06-22 第118回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
○政府委員(関根謙一君) 刑法第七条に規定しております「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏、公吏、法令ニ依リ公務ニ従事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ」とありますが、この「委員其他ノ職員」、場合によっては「委員」に該当するのではないかと考えております。
○政府委員(関根謙一君) 刑法第七条に規定しております「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏、公吏、法令ニ依リ公務ニ従事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ」とありますが、この「委員其他ノ職員」、場合によっては「委員」に該当するのではないかと考えております。
○根來政府委員 刑法の七条には「法令ニ依り公務ニ従事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ」というふうにありますから、当然入るのではないかと思います。
○前田(宏)政府委員 これも稲葉委員に改めて申し上げるまでもないと思いますけれども、刑法典の上では御案内のとおり七条に公務員の定義といいますか規定があるわけでございまして、「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏、公吏、法令ニ依リ公務ニ従事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ」こういう規定があることは御案内のとおりだと思います。 それから、先ほど御指摘の経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律でございます。
この規定の内容は、刑法第七条第一項に「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏、公吏、法令ニ依リ公務ニ従事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ」というふうに書いてございますが、わゆる刑法にあります公務員に特有の犯罪というものがございます。
ただいまの罰則の収賄罪の規定でございますが、御承知のように、刑法の二十五章の「涜職ノ罪」に規定してございますが、収賄及び贈賄の規定は、公務員に関する規定でございまして、公務員と申しますのは、刑法の第七条におきまして「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏、公吏、法令二ニ依リ公務ニ従事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ」ということになっておりますので、この会社の役員または職員は当然公務員ではないわけでございますので
そしてまた、本案でいう公務員とは、いずれも刑法第七条に定義いたしております「官吏、公吏、法令ニ依リ公務ニ従事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ」、同時にその他の法令によって公務員と見なされる者をも含むということを明らかにされたのでございますが、その他の法令によって公務員と見なされる者はどういうものがあるのか、これは参考のために、具体的に御説明をわずらわしておきたいと存じます。
なお、本条で「公務員」とか「他の公務員」とか申しますのは、いずれも刑法第七条に定義されております通り「官吏、公吏、法令二依リ公務二従事スル議員、委員其他ノ職員」をさすのでございますが、その他の法令によりまして公務員とみなされる者をも含むことは当然でございます。 次に、「請託」と申しますのは、ある事項に関する依頼をいうのでありまして、本条におきましてはあっせんの依頼をさすのであります。
なお、本条で「公務員」とか「他の公務員」とか申しますのは、いずれも刑法第七条に定義されております通り、「官吏、公吏、法令ニ依リ公務ニ従事スル議員、委員其他ノ職員」をさすのでありますが、他の法令によって公務員と見なされる者も含まれるのであります。 第二に請託の意味でありますが、請託とは、ある事項に関する依頼をいうのでありまして、本条においては、あっせんの依頼をさすのであります。
御承知の通り、刑法第七条には明らかに「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏、公吏、法令ニ依リ公務ニ従事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ、公務所ト称スルハ公務員ノ職務ヲ行フ所ヲ謂フ」とある。この刑法第七条の公務員であることには間違いないのです。問題は、その職務を通じて金銭の収受があつたかという一点に集約されると思うのです。
この刑法七条には「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏、公吏、法令ニ依リ公務二従事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ」、こういうことになつております。この今申しました「法令により公務に従事する職員」というものも、刑法においていわゆる公務員として、その特殊の罰則が刑法に規定してあるわけです。
○説明員(位野木益雄君) 刑法の第七条におきましては、「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏、公吏、法令ニ依リ公務に従事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ」とございまして、今お尋ねの仲裁人という言葉はこの七条には見あたらないように考えられるのでございますが、いれずにいたしましても、七条の公務員というものの中には入らないというふうに考えておる次第でございます。
○法制局参事(堀合道三君) 刑法第七条は、「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏、公吏、法令ニ依リ公務ニ従事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ」というので、刑法で例えば収賄罪というような規定の場合に、公務員ということが謳われておりますが、その公務員というものの定義を第七条が規定しておるわけでございます。
貿易振興は、國家喫緊の重大課題なるに鑑み、慎重を期し、その最大隘路たる金融面の不円滑を憂慮し、笹口委員其他の委員よりも、再三再四貿易資金特別会計法の融資限度の拡大を、早急に實現されたき旨要請した次第であります。しかるに該法案は、一昨日本委員会との約束を裏切りて、突如財政委員会に付託に相なりました。