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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1980-03-18 第91回国会 衆議院 法務委員会 第7号

○前田(宏)政府委員 これも稲葉委員に改めて申し上げるまでもないと思いますけれども、刑法典の上では御案内のとおり七条に公務員定義といいますか規定があるわけでございまして、「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏公吏法令ニ依リ公務ニ従事スル議員委員其他職員謂フ」こういう規定があることは御案内のとおりだと思います。  それから、先ほど御指摘の経済関係罰則整備ニ関スル法律でございます。

前田宏

1963-05-21 第43回国会 衆議院 商工委員会 第27号

ただいまの罰則収賄罪規定でございますが、御承知のように、刑法の二十五章の「涜職ノ罪」に規定してございますが、収賄及び贈賄の規定は、公務員に関する規定でございまして、公務員と申しますのは、刑法の第七条におきまして「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏公吏法令二ニ依リ公務ニ従事スル議員委員其他職員謂フ」ということになっておりますので、この会社の役員または職員は当然公務員ではないわけでございますので

吉國一郎

1958-04-01 第28回国会 参議院 法務委員会 第22号

そしてまた、本案でいう公務員とは、いずれも刑法第七条に定義いたしております「官吏公吏法令ニ依リ公務ニ従事スル議員委員其他職員謂フ」、同時にその他の法令によって公務員と見なされる者をも含むということを明らかにされたのでございますが、その他の法令によって公務員と見なされる者はどういうものがあるのか、これは参考のために、具体的に御説明をわずらわしておきたいと存じます。

大川光三

1958-03-25 第28回国会 衆議院 法務委員会 第15号

なお、本条で「公務員」とか「他の公務員」とか申しますのは、いずれも刑法第七条に定義されております通り官吏公吏法令二依リ公務従事スル議員委員其他職員」をさすのでございますが、その他の法令によりまして公務員とみなされる者をも含むことは当然でございます。  次に、「請託」と申しますのは、ある事項に関する依頼をいうのでありまして、本条におきましてはあっせん依頼をさすのであります。

竹内壽平

1958-03-24 第28回国会 参議院 法務委員会 第20号

なお、本条で「公務員」とか「他の公務員」とか申しますのは、いずれも刑法第七条に定義されております通り、「官吏公吏法令ニ依リ公務ニ従事スル議員委員其他職員」をさすのでありますが、他の法令によって公務員と見なされる者も含まれるのであります。  第二に請託の意味でありますが、請託とは、ある事項に関する依頼をいうのでありまして、本条においては、あっせん依頼をさすのであります。

竹内壽平

1954-02-01 第19回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第4号

承知通り刑法第七条には明らかに「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏公吏法令ニ依リ公務ニ従事スル議員委員其他職員謂フ公務所ト称スルハ公務員職務行フ所謂フ」とある。この刑法第七条の公務員であることには間違いないのです。問題は、その職務を通じて金銭の収受があつたかという一点に集約されると思うのです。

中野四郎

1951-09-10 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

説明員位野木益雄君) 刑法の第七条におきましては、「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏公吏法令ニ依リ公務従事スル議員委員其他職員謂フ」とございまして、今お尋ねの仲裁人という言葉はこの七条には見あたらないように考えられるのでございますが、いれずにいたしましても、七条の公務員というものの中には入らないというふうに考えておる次第でございます。

位野木益雄

1951-05-17 第10回国会 参議院 大蔵委員会 第36号

法制局参事堀合道三君) 刑法第七条は、「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏公吏法令ニ依リ公務ニ従事スル議員委員其他職員謂フ」というので、刑法で例えば収賄罪というような規定の場合に、公務員ということが謳われておりますが、その公務員というものの定義を第七条が規定しておるわけでございます。

堀合道三

1947-09-23 第1回国会 衆議院 商業委員会 第9号

貿易振興は、國家喫緊の重大課題なるに鑑み、慎重を期し、その最大隘路たる金融面の不円滑を憂慮し、笹口委員其他委員よりも、再三再四貿易資金特別会計法融資限度の拡大を、早急に實現されたき旨要請した次第であります。しかるに該法案は、一昨日本委員会との約束を裏切りて、突如財政委員会に付託に相なりました。

喜多楢治郎

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